先に結論を書きます。
2026年1月1日以後に開業した人は、開業届をその年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに出せばよくなりました。
以前の「開業から1か月以内」から、大きく延びています。
ところが、青色申告をするための「青色申告承認申請書」の期限は変わっていません。
年の途中で開業した人は、開業日から2か月以内です。
開業届の期限が延びたからといって後回しにすると、青色申告の期限だけが先に過ぎて、最初の1年を白色申告で過ごすことになりかねません。
この記事では、国税庁の案内に書かれている期限を並べて、いつまでに何を出せばいいのかを整理します。
2026年から、開業届の期限だけが延びた
個人で事業を始めたときに税務署へ出す「個人事業の開業・廃業等届出書」、いわゆる開業届は、これまで開業日から1か月以内に出すことになっていました。
この期限が、2026年1月1日以後の開業から「事業を始めた年分の確定申告期限まで」に変わっています。
国税庁の手続案内にも、いまはこの期限が書かれています。
2026年中に開業した人なら、2027年3月15日までに出せば間に合う、ということです。
一方で、一緒に出すことが多い「所得税の青色申告承認申請書」の期限は変わっていません。
2つを並べると、違いがはっきりします。
| 書類 | 2025年12月31日までの開業 | 2026年1月1日以後の開業 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 (いわゆる開業届) |
開業日から1か月以内 | 開業した年分の 確定申告期限まで |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 開業日から2か月以内 (1月15日までの開業はその年の3月15日) |
変わらず 開業日から2か月以内 (1月15日までの開業はその年の3月15日) |

開業届と青色申告承認申請書は、これまで「開業したら1か月以内に開業届、ついでに青色の申請も」という流れで同時に出す人が多い書類でした。
開業届の期限がゆるくなったことで、その「ついで」が起きにくくなっています。
開業届を確定申告の直前にまとめて出すつもりでいると、その時点で青色申告の申請期限はとっくに過ぎています。
10月1日に開業したら、青色申告の期限は12月1日
たとえば、2026年10月1日に開業した人の期限を並べると、次のようになります。
| 2026年10月1日に開業した場合 | 期限 | 開業日からの日数 |
|---|---|---|
| 青色申告承認申請書 | 2026年12月1日(火) | 約2か月 |
| 開業届 | 2027年3月15日(月) | 約5か月半 |
開業届には5か月半の余裕がありますが、青色申告承認申請書は2か月しかありません。
年末の忙しい時期と重なるので、気づいたときには12月を過ぎていた、ということも起こりえます。
なお、1月1日から1月15日までに開業した場合は、青色申告承認申請書の期限はその年の3月15日です。
2026年の3月15日は日曜日だったので、実際の期限は翌日の3月16日でした。

青色申告の期限を過ぎると、その年に使えなくなるもの
青色申告承認申請書が期限までに出ていないと、その年分は白色申告になります。
青色申告に切り替えられるのは翌年分からで、そのためには翌年の3月15日までに申請が必要です。
最初の1年で使えなくなる青色申告の主な特典は、国税庁の案内によると次のとおりです。
青色申告特別控除
所得から最大65万円(要件によって55万円・10万円)を差し引ける。いちばん大きい特典です
青色事業専従者給与
一緒に働く家族に払った給与を、届け出た範囲で経費にできます
純損失の繰越し
赤字の年の損失を、翌年以後3年間の所得から差し引けます。開業1年目は赤字になりやすいので効いてきます
控除の金額は、帳簿のつけ方と申告の方法で3段階に分かれます。
・65万円=複式簿記で記帳し、決算書を付けて期限内に申告。さらにe-Taxで申告するか、優良な電子帳簿で保存する
・55万円=複式簿記で記帳し、決算書を付けて期限内に申告(e-Taxや電子帳簿の要件は満たさない)
・10万円=上の要件を満たさない青色申告
目安として、所得税の税率が5%、住民税が10%の人なら、65万円の控除で税金はおよそ9万7,500円軽くなります(復興特別所得税を含めない概算です)。
10万円の控除でも1万5,000円ほどです。
申請書1枚の出し忘れで、最初の年にこの差を手放すことになります。
副業の人が知っておきたいこと:開業届だけでは事業所得にならない
副業で開業届を出す人がいちばん勘違いしやすいのが、ここです。
青色申告が使えるのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある人です。
副業の収入が「雑所得」とされた場合は、開業届と青色申告承認申請書を出していても、青色申告の特典は受けられません。
事業所得になるか雑所得になるかは、開業届を出したかどうかではなく、その活動の規模などで判断されます。
さらに国税庁の通達では、取引を記録した帳簿書類を保存していない場合は、原則として雑所得とされています(収入が300万円を超え、事業と認められる事実がある場合を除く)。
売上と経費を帳簿に記録して、請求書や領収書を残しておくことが前提です。
帳簿や書類は、原則7年間の保存が求められています(請求書・見積書・納品書などは5年)。
開業届と青色申告の申請を出す日に、記帳の方法も一緒に決めておくと、あとで困りません。
2枚は同じ日に作る。弥生のかんたん開業届でできること
期限がずれた2つの書類を取りこぼさないいちばん簡単な方法は、開業届を作る日に青色申告承認申請書も作ってしまうことです。
弥生株式会社の「弥生のかんたん開業届」は、画面の質問に答えていくと、開業届と青色申告承認申請書をまとめて作れる無料のサービスです。
従業員や家族に給与を払う人向けの届出書も含めて、次の5種類を作れます。
| 弥生のかんたん開業届で作れる書類 | 必要になる人 |
|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 開業するすべての人 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告をしたい人 |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 従業員に給与を払う人 |
| 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 | 家族への給与を経費にする人 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与を払う人 |

公式ページのよくある質問を読むと、つまずきやすい点が先回りして書かれていました。
・マイナンバーカードが無くても作れる(通知カードに書かれた番号でよい)
・屋号が決まっていなくても、空欄のまま進められる
・印刷したあとに間違いに気づいても、保存された入力データを直して作り直せる
・自宅にプリンターが無くても、PDFで保存してコンビニのコピー機などで印刷できる
・アカウント登録から、印刷して提出できる状態になるまで、すべて無料
利用するには弥生IDの登録が必要です。
マイナンバーが分かる書類(通知カードやマイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票など)を手元に用意しておくと、入力が止まりません。
開業届と青色申告承認申請書は、同じ日に作ってしまうのが確実です
弥生のかんたん開業届は、質問に答えていくだけで開業届と青色申告承認申請書をまとめて作れる無料のサービスです。屋号が決まっていなくても進められて、印刷したあとに間違いに気づいても入力データから作り直せます。プリンターが無くても、PDFをコンビニで印刷すれば提出できます。
▶ 弥生のかんたん開業届を見る(無料)
※ 利用には弥生IDの登録が必要です。作成した書類は、税務署へ郵送するか窓口に持参して提出します
弥生のかんたん開業届でできないこと
使う前に知っておきたい点も2つあります。
1つ目は、提出の方法です。
公式ページでは、作った書類は管轄の税務署へ郵送するか窓口に提出する、と案内されています。
e-Taxでの提出には触れられていません。
書面でマイナンバーを書いた届出書を出すときは、そのたびに本人確認書類の提示か写しの添付が必要です(国税庁の案内)。
郵送する場合は、マイナンバーカードの写し、または通知カードなど番号が分かる書類の写しと運転免許証などの写しを同封することになります。
オンラインで提出まで済ませたい人は、国税庁のe-Taxから開業届と青色申告承認申請書を提出できます。
e-Taxで出す場合は、本人確認書類の添付は要りません。
2つ目は、インボイスです。
取引先から適格請求書(インボイス)の発行を求められていて、インボイス発行事業者の登録をしたい人は、その申請書は弥生のかんたん開業届では作れません。
国税庁のe-Taxか、書面で別に申請します。
弥生で質問に答えながら内容を固めておけば、提出を書面にするかe-Taxにするかは、あとから選べます。
個人事業ではなく、最初から株式会社や合同会社をつくる予定の人は、開業届ではなく会社設立の手続きになります。同じ弥生の弥生のかんたん会社設立は、入力に沿って設立書類を作れるサービスで、電子定款にも対応しています。
開業届と青色申告の申請、提出までの流れ
弥生のかんたん開業届を使う場合の流れは、次の4ステップです。
1. 弥生IDを登録する(無料)
2. 開業日・事業の内容・住所・マイナンバーなどを入力する。青色申告を選ぶと、承認申請書も一緒に作られる
3. 書類をPDFでダウンロードして印刷する
4. 納税地を管轄する税務署へ郵送するか、窓口に持っていく
郵送で控えを返してほしいときは、書類の控えと、切手を貼った返信用封筒を同封します。
税務署の窓口は平日8時30分から17時までです。
土日祝日は窓口での受付はありませんが、郵送や時間外収受箱への投函で提出できます。
まとめ
開業届の期限が延びたのは、書類を出すのが遅れた人にとってはありがたい変更です。
ただ、青色申告承認申請書の期限は開業日から2か月のままなので、「開業届はあとでいい」と考えた瞬間に、最初の1年の青色申告を手放しやすくなりました。
いちばん確実なのは、開業届を作る日に、青色申告承認申請書も一緒に作って出してしまうことです。
弥生のかんたん開業届なら、2枚を無料でまとめて作れます。
税の取り扱いは改正されることがあり、個別の事情によって判断が変わる場合もあります。
提出する時点の期限と手続きは、国税庁の案内で確認し、判断に迷う場合は所轄の税務署や税理士に相談してください。
